片山社会保険労務士事務所 愛知 一宮市 岐阜 社労士 人事労務 労働保険 社会保険 給与計算 助成金 就業規則
TEL:0586-59-2479 愛知県一宮市松降2-7-12 |
就業規則、各種規定について
就業規則がなぜ必要なのか?
就業規則は、会社と従業員双方が守るべきルールを定めたもので、いわば会社の法律です。
例えば、会社にルール(就業規則)が無かったら?
経営者は好き勝手にできるでしょうか?
そんなことはありません。
労働基準法等の関係法令という最低限守らなければならない法律が存在しています。
労働者とトラブルがあったときの判断の基準や解決の根拠が就業規則に載っていることは、
少なくありません。実際、トラブル時に相談を受ける際には、「就業規則はどうなっていますか?」と尋ねることがあります。
その際に、就業規則に載っていない事だと、会社側にとって不利な状況になることもあります。
就業規則のモデルケースやサンプルは、インターネットや書籍などで手に入りますし、
同業他社のものをそのままコピーして使っている等、内容を把握せずにそのまま採用されているケースもありますが、
果たしてそのままで良いのでしょうか?
100の会社があれば、100通りのルールがあります。全く同じなんてことはないですよね。
労働基準法等の関係法令を遵守しつつ、会社に合った就業規則が必要だと考えます。
会社独自の就業規則を専門家と共に作成してみてはいかがでしょうか?
また、就業規則が既にある場合でも随分昔に作ったままのケースもあります。
法律は常に改正が行われたり、時代と共に会社や世間の働き方が変化していきます。
法改正や現在の働き方にあわせて、就業規則の見直し等も必要になってきます。
就業規則に関する法律について
【労働基準法 第89条】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項(省略)について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項(省略)を変更した場合においても、
同様とする。
※常時10人以上とは、一時的に10人未満になる場合でも、
常態として10人以上の労働者を使用する場合をいい、パートやアルバイト等も含まれます。
労働者が10人以上の場合は、作成・届出の義務が生じますが、
10人未満であっても、労使トラブルは起こりますし、企業を運営するにあたって、
労使間のルールは明確にしていた方が良いかと思います。